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看護師による特定行為実施について

看護師による特定行為実施について

お知らせ 2026.10.02  当センターでは、厚生労働省が定めた「特定行為に係る看護師の研修制度」を修了した看護師が、令和8年11月から、特定行為を実施いたします。
 「特定行為」とは、医師が定めた手順書により、看護師特定行為研修を修了し、高度で専門的な知識・技術を身につけた看護師が実施する診療補助行為です。
 当センターでは、以下の特定行為を実施いたします。
  1 呼吸器関連:気管カニューレ交換
  2 ろう孔関連:胃ろうカテーテル、腸ろうカテーテル交換又は胃ろうボタン交換
  3 創傷管理関連:褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
  4 栄養及び水分管理に係る薬剤の投与関連:脱水症状に対する輸液による補正
 ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
 詳細は下記「看護師による特定行為研修実施について」をご確認ください。

看護師による特定行為研修実施について

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